2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
本委員会で先日可決されました取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第四条には、危険商品等が販売されている場合、内閣総理大臣が取引デジタルプラットフォームに出品削除を要請することができるとしておりますが、この第四条の対象となる商品は、具体的には内閣府令で定めるということにしていますけれど、正規の利用者に無断でコピーされ販売されている商品についても同条による出品削除要請の対象